《成年後見制度との申し立てについて引用ここから》
成年後見制度は、認知症のほか、知的・精神障害などで判断能力が不十分な人を、法律面から支える制度だ。判断能力が不十分になってから利用する「法定後見」と、そうなった時に備えて、能力があるうちに自分で任意後見人を選んで契約しておく「任意後見」がある。ここでは、法定後見を利用する際の手続きなどを見てみよう。
利用するには、まず、地元の家庭裁判所に申し立てる。申し立てには診断書、戸籍謄本などが必要で、費用は2万~3万円程度。判断能力を確認する必要があれば、医師が鑑定を行う。この場合、さらに5万~10万円程度かかる。
誰が後見人になるかは、家庭裁判所が決める。現在、約6割が親族だが、弁護士や司法書士、社会福祉士などが担う例も増えている。弁護士などの専門職が後見業務を行う場合、月2万円程度の報酬が必要とされるが、具体的な額は、管理する資産などをもとに家庭裁判所が決める。
《引用ここまで》
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